Last update : 2024年1月26日

定款細則

施行2023年10月27日

本則は本法人の定款において、別に定めるとされた事項及び運営上の必要事項を規定する。


第1章 会員

第1条

本法人に入会しようとする者は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、評議員1名の署名、捺印を得て、理事長宛で本会事務局に提出しなければならない。


  2.

理事会は、正当な理由がない限り、申請者の入会を認めなければならない。


  3.

入会が認められた場合には、その氏名を会誌に掲載する。


第2条

本法人の会員の会費は以下の通りとする。

(1) 正会員(社員)

   医師、評議員、功労評議員  年額     10,000円

   その他会員            年額      8,000円

(2) 賛助会員              年額一口  50,000円 (一口以上)

(3) 名誉会員              不要


第3条

会員は、別に定める投稿規定に従って、論文その他を会誌「肥満研究」に投稿することができる。


第4条

会員は、本会の主催する学術集会などに研究の成果を発表することができる。


第5条

会員は、会誌「肥満研究」の配布を受ける。


第6条

正会員が休会しようとするとき、期間及び理由を付して、理事長宛の休会願を本会事務局に提出しなければならない。休会が認められた場合には申し出た正会員に通知する。


  2.

休会を承認された会員は、会費の納入を免除される。


第7条

正会員が休会の期間を終了し、復会しようとするとき、復会の期日を示した復会願を本会事務局に提出し、当該年の全年会費を納めなければならない。


  2.

当該年の会費を納め、復会した正会員は、その年の初回発行からの会誌「肥満研究」の配布を受ける。


第2章 社員総会

第8条

定款第12条に定める社員は、定時社員総会又は臨時社員総会の開催を招集した日の、定款第10条にある会員資格を喪失していない正会員とし、それ以降で社員総会の前に入会した者は含まない。なお、招集した日以降に退会した者も、これに含まない。


第9条

定款第15条に定める議長である理事長に事故等による支障があるときは、理事の中から予め決められた代行順位に従い、議長を選出するものとする。


  2.

議長である理事に関わる議案については、自ら議長を務めることはできないものとする。この場合の議長は、前項の方法に従い、他の理事が代行するものとする。


第3章 評議員及び評議員会

第10条

本法人には評議員をおく。


  2.

理事会は、別に定める選考規定により、正会員の中から評議員候補を社員総会に推薦し、社員総会において評議員を選任する。


  3.

評議員は、役員選挙の選挙権及び被選挙権を有し、また、学術集会会長候補者の推薦を行う。


  4.

評議員は、新評議員及び入会者を推薦することができる。


  5.

評議員は、68歳を迎えた事業年度末をもって定年とし、定年後は、功労評議員となる。功労評議員は、入会者を推薦する権利をもち、評議員会に出席し、意見を述べることができるが、新評議員を推薦する権利は持たず、議決権や投票権は有しない。


第11条

評議員は、評議員会を組織し、この細則に定める事項を行うが、理事会及び社員総会の権限を侵すことはできない。


第12条

評議員会は毎年1回総会に先立って、理事長が招集する。


  2.

評議員会の議長は、理事長とする。ただし、理事長が事故等により出席に支障がある場合は、理事の中から予め決められた代行順位に従い、議長を選出するものとする。


  3.

評議員会において、学術集会会長候補者の選出を行い、社員総会で承認する。


第4章 役員及び役員選挙

第13条

本法人の理事の内、若干名を常務理事とする。常務理事は、副理事長とともに業務執行を行う。


  2.

理事長は、定期的に常務理事会を開催する。常務理事会は、本法人の運営全般に係る方針等を理事会に提案する。


第14条

定款第20条における理事のうち、19名は評議員の選挙により選ばれた候補者から社員総会で選任し、その他理事4名以内を、理事長の推薦により社員総会で選任する。選挙による理事19名は、「臨床内科」11名、「臨床外科」2名、「臨床小児科」1名、「基礎・社会医学」3名、「医師以外の医療職・その他」2名の割合とする。選挙による理事は、理事会推薦及び社員総会の選任決議を経てもう1期重任できる。2期終了後も被選挙権を有し、以後再任を妨げない。


  2.

監事2名は、評議員の選挙により選ばれた候補者から社員総会で選任する。監事は、理事会推薦及び社員総会の選任決議を経てもう1期重任でき、2期終了後も被選挙権を有し、以後再任を妨げない。


第15条

前条に記載した選挙は、理事長が委嘱した選挙管理委員会が、郵便投票により行う。


  2.

評議員は、被選挙人名簿より、2年毎に理事候補者を選挙により選出する。


  3.

評議員は、被選挙人名簿より監事候補者2名を選出する。監事の選挙は、2年毎に理事選挙と同時に行う。


  4.

理事・監事の選挙において同得票の者が複数いる場合は、会員歴の長い者を選出するものとする。


  5.

選出された新理事により郵送無記名の投票で新理事長を選出する。


  6.

新理事により推薦理事4名以内を推薦し、新理事長の承認を得る。


  7.

理事及び監事の重任・再任を妨げない。


  8.

理事及び監事在任中に定年に達した場合も任期を全うするものとする。


  9.

選挙された理事・監事が任期の途中で辞任したときは、当該領域の被選挙人のうちから次点の者を繰り上げて、社員総会で選任する。繰り上げ当選者の任期は、前任者の残任期間とする。


第5章 理事会

第16条

監事は、理事会に出席し、必要があるときは、意見を述べなければならない。


第17条

監事は、理事が不正の行為をし、もしくは当該行為をするおそれがあると認めたとき、又は法令もしくは定款に違反する事実もしくは不当な事実があると認め、これを理事会に報告する必要があるときは、理事会の招集を請求し、又は理事会を招集することができる。


第18条

理事会の招集通知は、理事会の開催日の1週間前までに、各理事及び監事に対して発しなければならない。


  2.

前項の招集通知は、会議の日時、場所及び会議の主な目的事項を記載した書面で行うものとする。


  3.

前2項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事全員の同意があるときは、召集の手続きを経ることなく開催することができる。


第6章 年次学術集会会長の選考

第19条

理事長は、評議員会の4ヵ月前までに各評議員に次々々期学術集会会長候補者の推薦を依頼する。


  2.

評議員から推薦を受けた会長候補者から3名を常務理事会で選考し、秋に開催する理事会で投票により1名を推薦し、評議員会にて承認を受け、社員総会で選任する。


第20条

学術集会会長が任期途中で辞任したときは、理事会が会長代行者を指名する。


第7章 会務の分担及び委員会

第21条

理事長を除く理事は、庶務、財務、編集、学術、教育、認定、診療指針、国際交流等に関する会務を分担することとし、それぞれの会務の担当理事及び会務を統括する常務理事は、理事長が推薦し、理事会の承認を得る。


第22条

庶務・広報、保険、財務、刊行・編集、あり方検討、役員選挙、評議員選考、学術調査研究、学術集会プログラム、アディポサイエンス・シンポジウム、学会賞等選考、国際交流、教育、肥満症サマーセミナー、認定制度、専門医認定試験、生活習慣病改善指導士認定試験、研修カリキュラム、肥満症専門病院認定、肥満症診断基準検討、肥満症治療ガイドライン作成、抗肥満症薬開発ガイドライン作成、小児肥満症ガイドライン作成等の会務を遂行するために、それぞれ常置または臨時の委員会を設ける。


第23条

各委員会は常務理事または担当理事と理事会の承認を得て理事長が任命した委員とによって構成される。委員の任期は原則として2年とし、再任を妨げない。


第8章 会誌

第24条

本法人は、会誌「肥満研究」を定期的に刊行する。


第9章 雑則

第25条

定款及び本細則の施行に関し必要な内規は、理事会の議を経てその都度別にこれを定める。


第26条

本細則を改定するためには、理事会及び社員総会の決議を経なければならない。


第27条

本細則は、令和3年3月30日より適用する。