Last update : 2013.02.06
認定肥満症専門病院認定規則
第1条
(目的)
肥満症診療の専門医の養成と診療の専門化を図り、国民の健康維持、増進に寄与するために、日本肥満学会(以下本学会という)は本学会認定肥満症専門病院を認定する。
第2条
(認定規則の制定)
認定肥満症専門病院を認定するための認定規則を以下に定める。
第3条
(認定委員会の設置)
本制度の維持、運営のため肥満症専門病院認定委員会(以下認定委員会という)を設置する。
第4条
(認定委員会の構成)
- 認定委員会は委員長、副委員長、委員若干名により構成する。
- 委員長、副委員長、委員は理事長の指名による。
- 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
第5条
(認定条件)
認定肥満症専門病院の認定には以下の全ての条件を満たすものとする。
- 医学的に適正な肥満症診療を行っていること。
- 診療活動を行っている常勤の日本肥満学会肥満症指導医、原則として肥満症生活習慣改善指導士が在籍し、チーム医療として肥満症診療を行っていること。指導医が不在の場合は特例指導医が在籍していること。
- 肥満症を診療する専門外来があり、入院施設が整備されていること。
- 管理栄養士による肥満症の食事指導が適切に行われていること。
- 日本肥満学会認定肥満症生活習慣改善指導士による肥満症患者に対する生活習慣改善のための教育、指導が適切に行われていること。
- 肥満症の専門研修、チーム医療のための研修カリキュラムがあること。
第6条
(申請)
認定肥満症専門病院の認定を申請する指導医は以下に定める申請書類を認定委員会に提出する。
- 認定肥満症専門病院の認定申請書
- 肥満症診療および教育内容の説明書
- 肥満症の専門研修、チーム医療のための研修カリキュラム
- 在籍する常勤の指導医、肥満症生活習慣改善指導士の名簿
第7条
(審査)
認定委員会は申請書類に基づき、第5条に規定する条件について審査し、認定肥満症専門病院の候補を理事会に推薦する。
第8条
(決定)
理事会は推薦された認定肥満症専門病院を審議し、決定する。
第9条
(認定書の交付)
理事長は理事会の決定に基づき本学会認定肥満症専門病院の認定証を交付する。
第10条
(認定機会)
認定肥満症専門病院の認定審査は原則として年1回とする。
第11条
(認定期間)
認定肥満症専門病院の認定の期間は5年間とする。
第12条
(更新)
更新を希望する認定肥満症専門病院の指導医は認定期間が終了する前に、審査を申請し、第5条に基づき認定委員会の審査を経て、理事会の承認を受けなければならない。
第13条
(資格の喪失)
本学会認定肥満症専門病院が上記第5条に規定する条件を満たさなくなったとき、または本学会の認定肥満症専門病院として相応しくないと認められたときは、理事長は認定委員会と理事会の協議を経て、その認定を取消すことができる。
第14条
(改定)
本認定規則は理事会の承認により改定することができる。
第15条
(施行)
本認定規則は平成24年10月13日より施行される。
平成16年4月8日 初回施行
平成23年9月23日 改訂
平成23年9月23日 改訂