2024年10月に開催された日本肥満学会総会において、肥満症特例指導医の名称が肥満症暫定指導医へ変更されることが承認されました。
Last update : 2025.04.04
肥満症指導医
肥満症指導医名簿
肥満症暫定指導医名簿
【新規の方】
第14回肥満症指導医認定のお知らせ
【更新の方】
肥満症指導医更新のお知らせ
肥満症暫定指導医
【現在肥満症専門病院の認定を受けている施設】
- 該当規則と申請手続き
-
日本肥満学会肥満症専門医認定規則 第17条
認定肥満症専門病院で指導医が在籍しない場合の代替措置として、専門医認定委員会で特に認められた者を、「暫定指導医」と呼称する。
- 1)暫定指導医は肥満症専門医の資格を必要としない。
- 2)原則として本学会の肥満症指導医2名以上からの推薦を必要とする。
- 3)暫定指導医は、肥満症の診療に5年以上従事している十分な臨床経験を有し、かつ本学会の会員であること。
- 4)暫定指導医の認定期間は5年間までとする。この期間中に、本人が肥満症専門医および肥満症指導医の資格を取得するか、同じ認定肥満症専門病院に常勤する医師に肥満症専門医および肥満症指導医の資格を取得させることにより、肥満症専門病院の認定を継続できる。
・必要書類
下記(1)~(4)の書類を一括してお送りください。
- (1)暫定指導医認定申請書
- (2)推薦書 *1
- (3)業績目録
- (4)所属施設における肥満症治療の現状や教育の実績
*1 肥満症指導医2名以上からの推薦を受けてください。(用紙をコピーしてご利用ください)
指導医の一覧は、以下のページよりご確認頂けます。
認定制度:日本肥満学会/JASSO
・申請書提出締切
2025年6月30日(月)必着
・申請書類送付先
〒556-0016 大阪市浪速区元町2丁目 8-4-901
日本肥満学会事務局 宛
・認定料
暫定指導医に認定された場合、認定料2万円をご納入ください。
・肥満症専門医・指導医の取得について
この特例措置で認める暫定指導医の認定期間は 5 年間とします。この期間中に、本人が肥満症専門医および肥満症指導医の資格を取得するか、同じ認定肥満症専門病院に常勤する医師に肥満症専門医および肥満症指導医の資格を取得させることにより、肥満症専門病院の認定を継続できます。
【肥満症専門病院の認定を検討されている施設】
- 該当規則と申請手続き
- 日本肥満学会肥満症専門医認定規則【特例措置 3】
- 1)肥満症患者が、適切な肥満症の診療を日本全国であまねく享受できるようにするため、肥満症専門病院の認定申請を条件に、下記に定める条件を満たす医師を暫定指導医に認定する。
- (1)日本国の医師免許証を有し、医師としての人格及び見識を備えていること。
- (2)申請時において連続 5 年あるいは通算 7 年以上本学会の会員であること。
- (3)肥満症に関する臨床業績を有すること。
- (4)肥満症の診療及び教育に十分な経験があること。
- (5)認定肥満症専門病院認定規則第 5 条(認定条件)の第 2 項以外を満たす病院の常勤医師であること。
- 2)この特例措置で認める暫定指導医の認定期間は 5 年間とする。この期間中に、本人が肥満症専門医および肥満症指導医の資格を取得するか、同じ認定肥満症専門病院に常勤する医師に肥満症専門医および肥満症指導医の資格を取得させることにより、肥満症専門病院の認定を継続できる。
・必要書類
下記(1)~(4)の書類を一括してお送りください。
- (1)暫定指導医認定申請書
- (2)推薦書 *1
- (3)業績目録
- (4)所属施設における肥満症治療の現状や教育の実績
*1 肥満症指導医2名以上からの推薦を受けてください。(用紙をコピーしてご利用ください)
指導医の一覧は、以下のページよりご確認頂けます。
認定制度:日本肥満学会/JASSO
・申請書提出締切
2025年6月30日(月)必着
・申請書類送付先
〒556-0016 大阪市浪速区元町2丁目 8-4-901
日本肥満学会事務局 宛
・認定料
暫定指導医に認定された場合、認定料2万円をご納入ください。
・肥満症専門医・指導医の取得について
この特例措置で認める暫定指導医の認定期間は 5 年間とします。この期間中に、本人が肥満症専門医および肥満症指導医の資格を取得するか、同じ認定肥満症専門病院に常勤する医師に肥満症専門医および肥満症指導医の資格を取得させることにより、肥満症専門病院の認定を継続できます。