Last update : 2024.01.12

日本肥満学会 転載許諾基準

日本肥満学会の刊行物に掲載(発表、出版)された論文、図や表の一部、画像等 のコンテンツの著作権は、日本肥満学会に帰属する。これらの情報は、「私的使用」又は「引用」など著作権法上認められた場合を除き、日本肥満学会に無断で転載、複製、翻訳、販売、放送などの利用をすることはできず、事務局あてに転載許諾を申請しなければならない。
転載許諾と転載料発生の有無について日本肥満学会刊行編集委員会が審査を担当する。

<転載許諾に関する審査要項>

■肥満学会著作物の転載許可の判定

転載許諾の基準: 本委員会が公益のために転載を必要と認めるもの。
転載情報は原情報のままとして、加筆・修正等を行わないこと。

■転載料の発生についての判定

  • ●学術・教育目的と判断された場合、転載料は発生しない。
  • ●営利目的または啓発目的と判断された場合、転載料が発生する。

#転載料について:

  • ・基準額については下記の表に定める。
  • ・下記の転載許諾料は非会員を対象にしたもので、会員(賛助会員を含む)は上記から2割減額する。
  • ・転載先の媒体が、印刷物かオンラインデータ(電子書籍、オンラインジャーナル、ウェブサイト、デジタルデータ[スライドなど]動画など)のいずれかに応じて基準額を設定する。
  • ・転載4点目からは1点あたりの転載許諾料を2割減額とする。

■二次的利用(Web Site含)の許可判定

媒体ごとの申請を基本とし、二次的利用(オンライン使用を含む)には新たな申請を要し、転載料発生の有無について審査が必要となる。

学術・教育目的 許諾料なし
啓発目的 印刷物 1~5,000部まで 10,000円
5,001部以上 20,000円
オンラインデータ 40,000円
営利目的 印刷物 1~5,000部まで 100,000円
5,001部以上 200,000円
オンラインデータ 400,000円